エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条

法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文

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(エネルギー管理員)

第13条
  1. 第一種指定事業者のうち第8条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
    一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
    二 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
  2. 第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
  3. 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任、又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. 第11条の規定は、エネルギー管理員に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
法第11条
(エネルギー管理者の職務)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第14条
(中長期的な計画の作成)


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