エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条の2

法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文

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(エネルギー管理統括者)

第7条の2
  1. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第14条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
  2. エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
  3. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


解説

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参照条文

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前条:
法第7条
(特定事業者の指定)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第7条の3
(エネルギー管理企画推進者)


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