エネルギーの使用の合理化に関する法律第18条

法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文 編集

(準用規定)

第18条
  1. 第13条第1項から第3項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
  2. 第11条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
法第17条
(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第19条
(特定連鎖化事業者の指定)


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