(準用規定)
- 第18条
- 第13条第1項から第3項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
- 第11条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
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エネルギーの使用の合理化に関する法律第18条」は、
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