コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成十四年十二月十七日国土交通省令第百十六号)の逐条解説書。

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第1章 施行者

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第1節 マンション建替組合 (第1条~第21条)

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第1条(定款の記載事項)
第2条(認可申請手続)
第3条(認可申請書の添付書類)
第4条(施行マンションの状況)
第5条(施行マンションの敷地の区域)
第6条(施行マンションの住戸の状況)
第7条(施行再建マンションの設計の概要)
第8条(施行再建マンションの敷地の区域)
第9条(資金計画)
第10条(事業計画に記載すべき事項)
第11条(施行再建マンションの附属施設の設計の概要)
第12条(施行再建マンションの敷地の設計の概要)
第13条(法第12条第四号 の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
第14条(法第12条第六号 の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
第15条(法第12条第七号 の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第16条(公告事項)
第17条(送付図書の表示事項)
第18条(組合員名簿の記載事項)
第18条の2(電磁的記録)
第19条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第20条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第21条(決算報告書)

第2節 個人施行者 (第22条~第29条)

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第22条(認可申請手続)
第23条(認可申請書の添付書類)
第24条(規準又は規約の記載事項)
第25条(事業計画)
第26条
第27条(公告事項)
第28条(送付図書の表示事項)
第29条(施行者の変動の届出)

第2章 マンション建替事業 (第30条~第48条)

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第30条(権利処分承認申請手続)
第31条(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第32条(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第33条(権利変換計画に関する図書)
第34条(権利変換計画に定めるべき事項)
第35条(施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第36条(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
第37条(都道府県知事の認可を要しない権利変換計画の変更)
第38条(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第39条(権利変換計画の公告事項等)
第40条(権利変換期日等の通知)
第41条(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第42条(配当機関への通知)
第43条(配当機関への補償金の払渡し)
第44条(借家条件の裁定手続)
第45条(令第22条第1項の費用の按分額)
第46条(標準家賃の額の確定の補正方法)
第47条(事務所備付け簿書)
第48条(書類の送付に代わる公告)

第3章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置

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第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告 (第49条~第51条)

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第49条(構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準)
第50条(法第102条第1項 の国土交通省令で定めるマンションの基準)
第51条(身分証明書の様式)

第2節 賃借人居住安定計画の認定等 (第52条~第53条)

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第52条(賃借人居住安定計画の認定等の申請)
第53条(賃借人居住安定計画の認定等の通知)

第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等 (第54条~第55条)

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第54条(転出区分所有者居住安定計画の認定等の申請)
第55条(転出区分所有者居住安定計画の認定等の通知)

第4節 賃借人の居住の安定の確保等に関する措置 (第56条~第59条)

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第56条(令第28条第一号 の入居者の所得)
第57条(令第28条第一号 の国土交通省令で定める基準)
第58条(移転料の支払)
第59条(法第123条第1項 の国土交通省令で定める認定賃貸人)

第4章 雑則 (第60条~第61条)

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第60条(公告の方法等)
第61条(権限の委任)
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