コンメンタールコンメンタール一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(最終改正:平成二一年一一月三〇日法律第八六号)の逐条解説書。

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第1条(趣旨)
第2条(人事院の権限及び責務)
第3条(内閣総理大臣の責務)
第4条(各省各庁の長の責務等)
第5条(一週間の勤務時間)
第6条(週休日及び勤務時間の割振り)
第7条
第8条(週休日の振替等)
第9条(休憩時間)
第10条(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
第11条(船員の勤務時間の特例)
第12条
第13条(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第14条(休日)
第15条(休日の代休日)
第16条(休暇の種類)
第17条(年次休暇)
第18条(病気休暇)
第19条(特別休暇)
第20条(介護休暇)
第21条(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第22条(人事院規則への委任)
第23条(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
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