コンメンタール企業担保法
企業担保法(最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号)の逐条解説書。
第1章 企業担保権(第1条~第9条)
編集第2章 企業担保権の実行
編集第1節 総則(第10条~第18条)
編集- 第10条(管轄)
- 第11条(実行の申立)
- 第12条(任意的口頭弁論)
- 第13条(公告)
- 第14条(利害関係人)
- 第15条(報告の徴取)
- 第16条(書類の閲覧等)
- 第17条(民事訴訟法 及び民事執行法 の準用)
- 第18条(政令等への委任)
第2節 実行手続の開始(第19条~第29条)
編集- 第19条(開始決定)
- 第20条
- 第21条
- 第22条(公告)
- 第23条(登記及び登録)
- 第24条
- 第25条
- 第26条(会社の債務者への通知)
- 第27条(差押の対抗)
- 第28条(他の手続の失効)
- 第29条(二重実行の禁止)
第3節 会社の総財産の管理(第30条~第36条)
編集第4節 換価(第37条~第50条)
編集- 第37条(換価の方法)
- 第38条(一括競売の場合の評価)
- 第39条(最低競売価額)
- 第40条(競売期日及び競落期日)
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条(競落の効果)
- 第45条(任意売却)
- 第46条
- 第47条
- 第48条(有価証券の名義書換)
- 第49条(指名債権の譲渡の通知)
- 第50条(民事執行法 の準用)