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企業担保法第9条
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コンメンタール企業担保法
条文
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(民法の準用)
第9条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第296条
、
第374条
、
第375条
、
第376条
中順位の譲渡及び放棄に関する部分、
第377条
及び
第396条
の規定は、企業担保権について準用する。
解説
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第296条(留置権の不可分性)
第374条(抵当権の順位の変更)
第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
第376条(抵当権の処分)
第377条(抵当権の処分の対抗要件)
第396条(抵当権の消滅時効)
参照条文
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企業担保法第9条
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