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民法第377条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
抵当権の処分
の
対抗要件
)
第377条
前条
の場合には、
第467条
の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を
通知
し、又は主たる債務者がこれを
承諾
しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
解説
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抵当権の処分についての対抗要件の規定である。
民法第467条(債権譲渡の対抗要件)
参照条文
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民法第376条
(抵当権の処分)
民法第398条の11
(根抵当権の処分)
企業担保法第9条
(民法の準用)
前条:
民法第376条
(抵当権の処分)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第378条
(代価弁済)
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民法第377条
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