法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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抵当権の処分対抗要件

第377条
  1. 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
  2. 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

解説

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抵当権の処分についての対抗要件の規定である。

  • 民法第467条(債権譲渡の対抗要件)

参照条文

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前条:
民法第376条
(抵当権の処分)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第378条
(代価弁済)


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