第2編 物権 (コンメンタール民法)

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

  • 重要な用語、概念についてはウィキペディアにリンクする。
  • 条文は斜体で記載する。

第1章 総則 (第175条~第179条)

編集

第2章 占有権 (第180条~第205条)

編集

第1節 占有権の取得(第180条~第187条)

編集

第2節 占有権の効力(第188条~第202条)

編集

第3節 占有権の消滅(第203条・第204条)

編集

第4節 準占有 (第205条)

編集

第3章 所有権 (第206条~第264条の14)

編集

第1節 所有権の限界

編集

第1款所有権の内容及び範囲(第206条~第208条)

編集

第2款 相隣関係(第209条~第238条)

編集

第2節 所有権の取得(第239条~第248条)

編集

第3節 共有(第249条~第264条)

編集

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(第264条の2~第264条の8)

編集

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(第264条の9~第264条の14)

編集

第4章 地上権 (第265条~第269条の2)

編集

第5章 永小作権 (第270条~第279条)

編集

第6章 地役権 (第280条~第294条)

編集

第7章 留置権 (第295条~第302条)

編集

第8章 先取特権 (第303条~第341条)

編集

第1節 総則(第303条~第305条)

編集

第2節 先取特権の種類

編集

第1款 一般の先取特権(第306条~第310条)

編集

第2款 動産の先取特権(第311条~第324条)

編集

第3款 不動産の先取特権(第325条~第328条)

編集

第3節 先取特権の順位(第329条~第332条)

編集

第4節 先取特権の効力(第333条~第341条)

編集
  • 第333条(先取特権と第三取得者)
  • 第334条(先取特権と動産質権との競合)
  • 第335条(一般の先取特権の効力)
  • 第336条(一般の先取特権の対抗力)
  • 第337条(不動産保存の先取特権の登記)
  • 第338条(不動産工事の先取特権の登記)
  • 第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
  • 第340条(不動産売買の先取特権の登記) 
  • 第341条(抵当権に関する規定の準用)

第9章 質権 (第342条~第368条)

編集

第1節 総則(第342条~第351条)

編集

第2節 動産質(第352条~第355条)

編集

第3節 不動産質(第356条~第361条)

編集

第4節 権利質(第362条~第368条)

編集

第10章 抵当権 (第369条~第398条の22)

編集

第1節 総則(第369条~第372条)

編集

第2節 抵当権の効力(第373条~第395条)

編集

第3節 抵当権の消滅(第396条~第398条)

編集

第4節 根抵当(第398条の2~第398条の22)

編集
このページ「第2編 物権 (コンメンタール民法)」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。