(共有の性質を有しない入会権)
- 第294条
- 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
- 共有の性質を有しない入会権、即ち、入会団体が入会地を所有していない場合における入会権について定める。共有の性質を有する入会権については、地役権に従う(民法第294条(共有の性質を有しない入会権)を参照)。
- ただし、実際は、共有及び地役権の規定が適用又は準用される局面は稀であり、入会権者及びその利害関係者の間で長年に渡り積み重ねられた取り決め、規約、暗黙の合意等の慣習に委ねられている。