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民法第294条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(共有の性質を有しない
入会権
)
第294条
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、
この章
の規定を準用する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
入会権
の記事があります。
共有の性質を有しない入会権、即ち、入会団体が入会地を所有していない場合における入会権について定める。共有の性質を有する入会権については、
地役権
に従う(
民法第294条
(共有の性質を有しない入会権)を参照)。
ただし、実際は、共有及び地役権の規定が適用又は準用される局面は稀であり、入会権者及びその利害関係者の間で長年に渡り積み重ねられた取り決め、規約、暗黙の合意等の慣習に委ねられている。
参照条文
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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第2条
(定義)
判例
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民法第263条#判例
参照
前条:
民法第293条
(地役権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第295条
(留置権の内容)
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民法第294条
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