ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第293条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
第293条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第292条
(地役権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第294条
(共有の性質を有しない入会権)
このページ「
民法第293条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。