法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

改正経緯

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2017年改正における時効概念の整理により以下のとおり、用語を改正。

  • (改正前)「時効の中断又は停止」→(改正後)「時効の完成猶予又は更新」

解説

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地役権の消滅時効(第166条第2項)において、要役地が共有地である場合、共有者のうちの一人の行為による時効を阻害する行為(地役権を行使するなど)については、地役権の物件的性質から他の共有者に対しても効果が生ずる旨を定める。

参照条文

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前条:
民法第291条
(地役権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第293条
(地役権の消滅時効)
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