法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集
第284条
  1. 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
  2. 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
  3. 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

改正経緯

編集

2017年改正における時効概念の整理により以下のとおり、用語を改正。

  • (改正前)「時効の中断」→(改正後)「時効の更新」
  • (改正前)「時効の停止の原因」→(改正後)「時効の完成猶予の事由」

解説

編集

地役権の時効取得(第283条)において、取得者が共有者の一人である場合、時効の効果は共有者全員に及び、逆に時効更新・完成猶予については共有者全員を相手方としなければその効果が発生しないことを規定する。

ABの共有地甲について、Aが隣接地乙に関する地役権を時効取得したとき、この地役権は土地甲に対しての利益であるのでBに生じないのは物権の性質上適当でなく、時効成立阻害要件は共有者に等しく発生するものであるとの定めである。

参照条文

編集

前条:
民法第283条
(地役権の時効取得)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第285条
(用水地役権)
このページ「民法第284条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。