民法第166条
条文編集
- 第166条
- 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
- 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
改正経緯編集
2017年改正前の条文及びその趣旨を取り込む旧第166条は以下のとおり。
(消滅時効の進行等)
- 第166条
- 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
- 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
- 第167条
解説編集
参照条文編集
- 民法第146条(時効の利益の放棄)
- 民法第291条(地役権の消滅時効)
- (廃止削除)民法第639条(担保責任の存続期間の伸長)
- 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 民法第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 民法第875条 - 第832条の準用
- (廃止削除)商法第522条(商事消滅時効)
- 健康保険法第193条(時効)
弁済(民法第492条) | |
弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
供託(民法第494条) | |
相殺(民法第505条) | |
更改(民法第513条) | |
免除(民法第519条) | |
混同(民法第520条) | |
時効(民法第166条) |
判例編集
- 家督相続回復請求(最高裁判決 昭和23年11月06日)
- 物件引渡等請求(最高裁判決 昭和35年11月01日)
- 建物収去土地明渡請求上告事件(最高裁判決 昭和39年2月27日)
- 相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
- 甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
- 貸金請求(最高裁判決 昭和42年06月23日)
- 過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。
- 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和48年12月14日)民法第145条,民法第369条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和49年12月20日)
- 準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
- 準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
- 約束手形金(最高裁判決 昭和55年05月30日)手形法第70条2項,手形法第77条1項8号
- 建物収去土地明渡等(最高裁判決 昭和56年06月16日)民法第541条
- ゴルフ会員権確認(最高裁判決 平成7年09月05日)民法第167条1項,民法第第3編第2章契約
- 損害填補(最高裁判決 平成8年03月05日)自動車損害賠償保障法第3条,自動車損害賠償保障法(平成7年法第律第137号による改正前のもの)72条,自動車損害賠償保障法(平成7年法律第137号による改正前のもの)75条
- 求償債権請求事件(最高裁判決 平成11年11月09日)民法第145条,民法第446条,破産法第366条ノ12,破産法第366条ノ13
- 供託金取戻却下決定取消請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)供託法8条2項,民法第167条1項,民法第169条,民法第496条1項
- 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
- 求償金請求事件(最高裁判決 平成15年03月14日)民法第145条,民法第446条,破産法第4条,破産法第282条
- 補償金請求事件(最高裁判決 平成15年04月22日)特許法第35条
- 保険金請求事件(最高裁判決 平成15年12月11日)商法第663条,商法第683条1項,民法第91条
- 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成19年04月24日)民法第91条,民法第666条
- 不当利得返還等請求事件(最高裁判決 平成21年01月22日)民法第703条,利息制限法第1条1項
- 普通財産売払代金請求(最高裁判決 昭和41年11月01日)会計法第30条
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和42年07月20日)借地法第10条
- 求償金請求(最高裁判決 昭和42年10月06日)商法第522条,信用保証協会法第20条
- 供託金取戻請求の却下処分取消請求(最高裁判決 昭和45年07月15日)供託法第1条ノ3,供託法第8条2項,供託規則38条,民法第166条1項,民法第496条1項,行政事件訴訟法第3条2項,会計法第30条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和49年12月17日)民法第724条,商法第266条の3第1項
- 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判決 昭和50年02月25日)民法第1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法第30条
- 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和50年04月11日)農地法第3条
- 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和51年11月05日)民法第177条
- 不当利得金返還(最高裁判決 昭和55年01月24日)民法第703条,商法第522条,利息制限法第1条,利息制限法第4条
- 所有権移転登記手続(最高裁判決 昭和57年01月22日)民法第369条(譲渡担保)
- 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴(最高裁判決 昭和61年03月17日)民法第145条1項,農地法第3条1項
- 保険金返還(最高裁判決 平成3年04月26日)民法第703条,商法第522条,商法第641条
- 共有持分移転登記手続(最高裁判決 平成7年06月09日)民法第884条,民法第1042条
- ゴルフ会員権確認(最高裁判決 平成7年09月05日)民法第166条1項,民法第第3編第2章契約
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)民法第566条3項,民法第570条
- 供託金取戻却下決定取消請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)供託法第8条2項,民法第166条1項,民法第169条,民法第496条1項
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成20年01月28日)商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項,会社法第430条
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