法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文編集

債権等の消滅時効

第166条
  1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
    2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  3. 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

改正経緯編集

2017年改正前の条文及びその趣旨を取り込む旧第166条は以下のとおり。

消滅時効の進行等)

第166条
  1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
  2. 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

債権等の消滅時効

第167条
  1. 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

解説編集

消滅時効の起算点についての規定である。具体的には「権利を行使できる時」と定められている。
所有権については、取得時効の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないとされる。
「所有権以外の財産権」には、地上権地役権といった権利があげられる。

参照条文編集

債権の消滅原因
弁済(民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

判例編集


前条:
民法第165条
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第167条
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
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