(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 第832条
- 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
- 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
- 親子間の債権の消滅時効について、管理権が終了した後は、一般の債権よりも短期の消滅時効を定めている。戦後の民法改正においても、明治民法第894条の規定がそのまま受け継がれている。
- 2017年改正までは、債権の消滅時効は10年であって、それに対して5年の消滅時効であったので、時効成立要件が明確に軽減されていたが、改正により第166条の消滅時効も5年となったため、一般の時効との差異は、権利行使が可能であることの認識に関わらない第166条第1項第2号「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」の適用がなく、一律に親権消滅から5年とした点となった。
明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第784条に継承された。
- 認知ハ出生ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス
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