(財産の管理の計算)
- 第828条
- 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
親権の行使としての財産管理とその計算・費用の処理についての規定。戦後の民法改正においても、明治民法第890条の規定がそのまま受け継がれている。
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第780条に継承された。
- 私生子ノ※認知ヲ為スニハ父又ハ母カ無能力者ナルトキト雖モ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
- ※:昭和17年改正にて削除
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