条文

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(認知能力)

第780条
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法第828条と同趣旨の規定が受け継がれている。

身分法上の行為には制限行為能力制度による保護の要請よりも行為者本人の意思がより尊重される傾向にある。

認知については意思能力があれば足りると解されている。

参照条文

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参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、廃止された戸主の請求権を除き民法第744条に継承された。

  1. 第七百六十五条乃至第七百七十一条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ各当事者、其戸主、親族又ハ検事ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但検事ハ当事者ノ一方カ死亡シタル後ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス
  2. 第七百六十六条乃至第七百六十八条ノ規定ニ違反シタル婚姻ニ付テハ当事者ノ配偶者又ハ前配偶者モ亦其取消ヲ請求スルコトヲ得

前条:
民法第779条
(認知)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第781条
(認知の方式)


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