民法第771条
条文編集
解説編集
それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても準用される。
一方、民法第764条(婚姻の規定の準用)や民法第765条(離婚の届出の受理)は、離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
参照条文編集
判決編集
- 慰籍料請求(最高裁判決 昭和31年02月21日)
- 離婚等(最高裁判決 昭和53年11月14日)民法第768条3項,人事訴訟手続法第15条
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第736条に継承された。
- 養子、其配偶者、直系卑属又ハ其配偶者ト養親又ハ其直系尊属トノ間ニ於テハ第七百三十条ノ規定ニ依リ親族関係カ止ミタル後ト雖モ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
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