法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(養親子等の間の婚姻の禁止)
戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第771条)がそのまま受け継がれている。
明治民法において、本条には以下の規定があった。
第2章 婚姻