法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(直系姻族間の婚姻の禁止)

第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法(旧・民法第770条)と同趣旨の規定を受け継いでいる。

例えば、前妻の母親と再婚する場合や、両親が離婚した後、父親に引き取られ、父親がその後二度再婚した場合、一人目の継母との結婚は認められない。

参照条文

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民法第744条(不適法な婚姻の取消し)

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

  1. 家族ノ庶子及ヒ私生子ハ戸主ノ同意アルニ非サレハ其家ニ入ルコトヲ得ス
  2. 庶子カ父ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ母ノ家ニ入ル
  3. 私生子カ母ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ一家ヲ創立ス
    • 庶子-嫡出ではないが、父の認知を受けた子
    • 私生子-婚姻外で生まれ父の認知を受けない子

なお、第2項及び第3項は昭和17年(1942年)、以下のとおり改正されている。

嫡出ニアラサル子カ父ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ母の家母ノ家ニ入ル。母ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ一家ヲ創立ス。

前条:
民法第734条
(近親者間の婚姻の禁止)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第1節 婚姻の成立
次条:
民法第736条
(養親子等の間の婚姻の禁止)


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