法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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離婚等による姻族関係の終了)

第728条
  1. 姻族関係は、離婚によって終了する。
  2. 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

解説

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姻族関係の終了原因について規定している。
「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは民法第725条3号に規定があるが、姻族関係が終了すると、左の規定により発生していた親族関係も終了する。
明治民法においては、第729条において定める。ただし、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示」に代えて、「家を去る」という概念が用いられている。

生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示

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この手続きは、以下のとおり戸籍法に定められている。

戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

参照条文

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  • 民法第725条(親族の範囲)
  • 民法第726条(親等の計算)
  • 民法第727条(縁組による親族関係の発生)
  • 民法第729条(離縁による親族関係の終了)
  • 民法第811条第6項
    縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

参考

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明治民法において本条には以下の規定があった。

継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
  • 現行民法においては、継親子、嫡母庶子関係(妻と婚外子の関係)は、当然に親族関係を構成しない。

前条:
民法第727条
(縁組による親族関係の発生)
民法
第4編 親族
第1章 総則
次条:
民法第729条
(離縁による親族関係の終了)
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