法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文 編集

親族の範囲)

第725条
次に掲げる者は、親族とする。
  1. 親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族

解説 編集

「親族」の範囲を法定する規定である。戦後の民法改正においても明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
民法のみならず、たとえば刑法親族相盗例などの要件の解釈にも用いられる。
この親族の範囲は法定された範囲でのみ認められるものである。例えば「勘当」などは法律上の効力を持たない。そのため、「親等」の数え方や、「血族」、「配偶者」、「姻族」の解釈が問題になる。また、「血族」は、養子縁組により親族となった「法定血族」も含まれ、その場合も6親等以内にあたる者、つまり、養親の5親等以内の血族が親族に該当する。

関連条文 編集

参考 編集

旧民法同条も同旨

左ニ掲ケタル者ハ之ヲ親族トス
  1. 六親等内ノ血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内ノ姻族

前条:
民法第724条の2
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法
第3編 債権
第1章 総則
次条:
民法第726条
(親等の計算)
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