法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条の2  
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

解説

編集

2017年改正により新設。被害者救済の観点から消滅時効の完成に要する期間を伸ばすもの。

関連条文

編集
  • 民法第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
    相殺禁止受動債権として「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」を挙げる。

判例

編集

前条:
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
次条:
民法第725条
(親族の範囲)


このページ「民法第724条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。