第3編 債権 (コンメンタール民法)
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
第1章 総則 (第399条~第520条)
編集第1節 債権の目的 (第399条~第411条)
編集- 第399条(債権の目的)
- 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
- 第401条(種類債権)
- 第402条(金銭債権)
- 第403条(同上)
- 第404条(法定利率)
- 第405条(利息の元本への組入れ)
- 第406条(選択債権における選択権の帰属)
- 第407条(選択権の行使)
- 第408条(選択権の移転)
- 第409条(第三者の選択権)
- 第410条(不能による選択債権の特定)
- 第411条(選択の効力)
第2節 債権の効力(第412条~第426条)
編集- 第412条(履行期と履行遅滞)
- 第412条の2(履行不能)
- 第413条(受領遅滞)
- 第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
- 第414条(履行の強制)
- 第415条(債務不履行による損害賠償)
- 第416条(損害賠償の範囲)
- 第417条(損害賠償の方法)
- 第417条の2(中間利息の控除)
- 第418条(過失相殺)
- 第419条(金銭債務の特則)
- 第420条(賠償額の予定)
- 第421条(同上)
- 第422条(損害賠償による代位)
- 第422条の2(代償請求権)
- 第423条(債権者代位権の要件)
- 第423条の2(代位行使の範囲)
- 第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
- 第423条の4(相手方の抗弁)
- 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
- 第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
- 第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第1目 詐害行為取消権の要件(第424条~民法第424条の5)
編集- 第424条(詐害行為取消請求)
- 第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
- 第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
- 第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
- 第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)
第2目 詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6~第424条の9)
編集第3目 詐害行為取消権の行使の効果(第425条~第425条の4)
編集第4目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
編集- 第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
第3節 多数当事者の債権及び債務(第427条~第465条の10)
編集第1款 総則(第427条)
編集- 第427条(分割債権及び分割債務)
第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条)
編集- 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
- 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
- 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
- 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)
- 第435条の2(相対的効力の原則)
- 第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
- 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第441条(相対的効力の原則)
- 第442条(連帯債務者間の求償権)
- 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第1目 総則(第446条~第465条)
編集- 第446条(保証人の責任等)
- 第447条(保証債務の範囲)
- 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
- 第449条(取り消すことができる債務の保証)
- 第450条(保証人の要件)
- 第451条(他の担保の供与)
- 第452条(催告の抗弁)
- 第453条(検索の抗弁)
- 第454条(連帯保証の場合の特則)
- 第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
- 第456条(数人の保証人がある場合)
- 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
- 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
- 第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
- 第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
- 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
- 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
- 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
- 第462条(委託を受けない保証人の求償権)
- 第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)
- 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
- 第465条(共同保証人間の求償権)
- 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
- 第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
- 第465条の5(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第3目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第465条の6~第465条の10)
編集- 第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)
- 第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)
- 第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
- 第465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
- 第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
第4節 債権の譲渡(第466条~第469条)
編集- 第466条(債権の譲渡性)
- 第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
- 第466条の3
- 第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
- 第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
- 第466条の6(将来債権の譲渡性)
- 第467条(債権の譲渡の対抗要件)
- 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第469条(債権の譲渡における相殺権)
第5節 債務の引受け(第470条~第472条の4)
編集第1款 併存的債務引受(第470条~第471条)
編集第2款 免責的債務引受(第472条~第472条の4)
編集- 第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
- 第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
- 第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
- 第472条の4(免責的債務引受による担保の移転)
第6節 債権の消滅(第473条~第520条)
編集第1目 総則(第473条~第493条)
編集- 第473条(弁済)
- 第474条(第三者の弁済)
- 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
- 第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
- 第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
- 第480条 削除
- 第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
- 第482条(代物弁済)
- 第483条(特定物の現状による引渡し)
- 第484条(弁済の場所及び時間)
- 第485条(弁済の費用)
- 第486条(受取証書の交付請求)
- 第487条(債権証書の返還請求)
- 第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
- 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
- 第490条(合意による弁済の充当)
- 第491条(数個の給付をすべき場合の充当)
- 第492条(弁済の提供の効果)
- 第493条(弁済の提供の方法)
第2目 弁済の目的物の供託(第494条~第498条)
編集- 第499条(弁済による代位の要件)
- 第500条
- 第501条(弁済による代位の効果)
- 第502条(一部弁済による代位)
- 第503条(債権者による債権証書の交付等)
- 第504条(債権者による担保の喪失等)
第2款 相殺(第505条~第512条)
編集- 第505条(相殺の要件等)
- 第506条(相殺の方法及び効力)
- 第507条(履行地の異なる債務の相殺)
- 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
- 第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第512条(相殺の充当)
- 第512条の2
第3款 更改(第513条~第518条)
編集第7節 有価証券(第520条の2~第520条の20)
編集第1款 指図証券(第520条の2~第520条の12)
編集- 第520条の2(指図証券の譲渡)
- 第520条の3(指図証券の裏書の方式)
- 第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の5(指図証券の善意取得)
- 第520条の6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の7(指図証券の質入れ)
- 第520条の8(指図証券の弁済の場所)
- 第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)
- 第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等)
- 第520条の11(指図証券の喪失)
- 第520条の12(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第2款 記名式所持人払証券(第520条の13~第520条の18)
編集- 第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)
- 第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の15(記名式所持人払証券の善意取得)
- 第520条の16(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)
- 第520条の18(指図証券の規定の準用)
第3款 その他の記名証券(第520条の19)
編集第4款 無記名証券(第520条の20)
編集第2章 契約(第521条~第696条)
編集第1節 総則(第521条~第548条の4)
編集- 第521条(契約の締結及び内容の自由)
- 第522条(契約の成立と方式)
- 第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
- 第524条(遅延した承諾の効力)
- 第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
- 第526条(申込者の死亡等)
- 第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
- 第528条(申込みに変更を加えた承諾)
- 第529条(懸賞広告)
- 第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
- 第529条の3(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
- 第530条(懸賞広告の撤回)
- 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
- 第532条(優等懸賞広告)
第2款 契約の効力(第533条~第539条)
編集第3款 契約上の地位の移転(第539条の2)
編集- 第539条の2(契約上の地位の移転)
第4款 契約の解除(第540条~第548条)
編集- 第540条(解除権の行使)
- 第541条(催告による解除)
- 第542条(催告によらない解除)
- 第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
- 第544条(解除権の不可分性)
- 第545条(解除の効果)
- 第546条(契約の解除と同時履行)
- 第547条(催告による解除権の消滅)
- 第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
第5款 定型約款(第548条の2~第548条の4)
編集第2節 贈与(第549条~第554条)
編集第3節 売買(第555条~第585条)
編集第1款 総則(第555条~第559条)
編集第2款 売買の効力(第560条~第578条)
編集- 第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
- 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
- 第562条(買主の追完請求権)
- 第563条(買主の代金減額請求権)
- 第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
- 第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
- 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
- 第568条(競売における担保責任等)
- 第569条(債権の売主の担保責任)
- 第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
- 第571条 削除
- 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
- 第573条(代金の支払期限)
- 第574条(代金の支払場所)
- 第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
- 第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主 による代金の支払の拒絶)
- 第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第578条(売主による代金の供託の請求)
第3款 買戻し(第579条~第585条)
編集- 第579条(買戻しの特約)
- 第580条(買戻しの期間)
- 第581条(買戻しの特約の対抗力)
- 第582条(買戻権の代位行使)
- 第583条(買戻しの実行)
- 第584条(共有持分の買戻特約付売買)
- 第585条(同上)
第5節 消費貸借(第587条~第592条)
編集第6節 使用貸借(第593条~第600条)
編集- 第593条(使用貸借)
- 第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
- 第594条(借主による使用及び収益)
- 第595条(借用物の費用の負担)
- 第596条(貸主の引渡義務等)
- 第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
- 第598条(使用貸借の解除)
- 第599条(借主による収去等)
- 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第7節 賃貸借(第601~第622条の2)
編集第1款 総則(第601条~第604条)
編集第2款 賃貸借の効力(第605条~第616条の2)
編集- 第605条(不動産賃貸借の対抗力)
- 第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
- 第606条(賃貸人による修繕等)
- 第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
- 第607条の2(賃借人による修繕)
- 第608条(賃借人による費用の償還請求)
- 第609条(減収による賃料の減額請求)
- 第610条(減収による解除)
- 第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
- 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 第613条(転貸の効果)
- 第614条(賃料の支払時期)
- 第615条(賃借人の通知義務)
- 第616条(賃借人による使用及び収益)
- 第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第3款 賃貸借の終了(第617条~第622条)
編集- 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
- 第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
- 第619条(賃貸借の更新の推定等)
- 第620条(賃貸借の解除の効力)
- 第621条(賃借人の原状回復義務)
- 第622条(使用貸借の規定の準用)
第4款 敷金(第622条の2)
編集第8節 雇用(第623条~第631条)
編集- 第623条(雇用)
- 第624条(報酬の支払時期)
- 第624条の2(履行の割合に応じた報酬)
- 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
- 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
- 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第629条(雇用の更新の推定等)
- 第630条(雇用の解除の効力)
- 第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第9節 請負(第632条~第642条)
編集- 第632条(請負)
- 第633条(報酬の支払時期)
- 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
- 第635条 削除
- 第636条(請負人の担保責任の制限)
- 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第638条 削除
- 第639条 削除
- 第640条 削除
- 第641条(注文者による契約の解除)
- 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
第10節 委任(第643条~第656条)
編集- 第643条(委任)
- 第644条(受任者の注意義務)
- 第644条の2(復受任者の選任等)
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条(受任者の報酬)
- 第648条の2(成果等に対する報酬)
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 第651条(委任の解除)
- 第652条(委任の解除の効力)
- 第653条(委任の終了事由)
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 第656条(準委任)
第11節 寄託(第657条~第666条)
編集- 第657条(寄託)
- 第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
- 第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
- 第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
- 第660条(受寄者の通知義務等)
- 第661条(寄託者による損害賠償)
- 第662条(寄託者による返還請求等)
- 第663条(寄託物の返還の時期)
- 第664条(寄託物の返還の場所)
- 第664条の2(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第665条(委任の規定の準用)
- 第665条の2(混合寄託)
- 第666条(消費寄託)
第12節 組合(第667条~第688条)
編集- 第667条(組合契約)
- 第667条の2(他の組合員の債務不履行)
- 第667条の3(組合員の一人についての意思表示の無効等)
- 第668条(組合財産の共有)
- 第669条(金銭出資の不履行の責任)
- 第670条(業務の決定及び執行の方法)
- 第670条の2(組合の代理)
- 第671条(委任の規定の準用)
- 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
- 第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
- 第674条(組合員の損益分配の割合)
- 第675条(組合の債権者の権利の行使)
- 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
- 第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
- 第677条の2(組合員の加入)
- 第678条(組合員の脱退)
- 第679条(同上)
- 第680条(組合員の除名)
- 第680条の2(脱退した組合員の責任等)
- 第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
- 第682条(組合の解散事由)
- 第683条(組合の解散の請求)
- 第684条(組合契約の解除の効力)
- 第685条(組合の清算及び清算人の選任)
- 第686条(清算人の業務の決定及び執行の方法)
- 第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
- 第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第13節 終身定期金(第689条~第694条)
編集- 第689条(終身定期金契約)
- 第690条(終身定期金の計算)
- 第691条(終身定期金契約の解除)
- 第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
- 第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
- 第694条(終身定期金の遺贈)
第14節 和解(第695条・第696条)
編集第3章 事務管理(第697条~第702条)
編集第4章 不当利得(第703条~第708条)
編集第5章 不法行為(第709条~第724条)
編集- 第709条(不法行為による損害賠償)
- 第710条(財産以外の損害の賠償)
- 第711条(近親者に対する損害の賠償)
- 第712条(責任能力)
- 第713条(同上)
- 第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第715条(使用者等の責任)
- 第716条(注文者の責任)
- 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 第718条(動物の占有者等の責任)
- 第719条(共同不法行為者の責任)
- 第720条(正当防衛及び緊急避難)
- 第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
- 第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
- 第723条(名誉毀損における原状回復)
- 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 第724条の2(人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)