法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

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条文 編集

(連帯債務者に対する履行の請求)

第436条
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

改正経緯 編集

2017年改正

  1. 改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第439条‎に移動。
    連帯債務者の一人による相殺
    1. 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
    2. 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
  2. 改正前、第432条に置かれていた「履行の請求」の条項を改正の上移動。
    数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

解説 編集

本条は、連帯債務の基本的効果を定める。

  • 連帯債務の意義
連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し(全部給付義務)、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる(給付一倍額性)多数当事者の債務をいう。
  • 連帯債務の成立
連帯債務は、意思表示又は法律の規定によって成立する。意思表示も法律の規定もなければ、性質上可分であれば分割債務である。
  • 意思表示による連帯債務
当事者の契約等により成立する。
  • 法律の規定による連帯債務
例として、日常家事債務に関する夫婦間の連帯債務(民法第761条)、商行為による連帯債務(商法第511条)、違法配当における取締役等の連帯責任(会社法第462条)などが挙げられる。
  • 一人に対する請求
例えばA・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合、債権者Dは、A・B・Cの誰に対しても、60万円全額(又は一部)の支払を求めることができる。
  • 全員に対する請求
債権者Dは、連帯債務者A・B・Cの全員に対し、それぞれ60万円全額(又は一部)の支払を求めることができる。
債権者Dが、Aに対し60万円全額の支払を求め、勝訴判決を得た場合でも、Dは更にBやCに対し60万円全額の支払を求めることができる。
ただし、Aから、勝訴判決に基づく強制執行で弁済を受けたり、任意の弁済代物弁済供託を含む)を受けた場合は、B・Cに対する関係でも債務は消滅する。

参照条文 編集

連帯保証

判例 編集

  1. 貸金請求(最高裁判決 昭和34年06月19日)民法第427条民法第898条民法第899条
    連帯債務の相続。
    連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。

前条:
民法第435条の2
(相対的効力の原則)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第437条
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
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