法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(相対的効力の原則)
2017年改正にて新設。連帯債権者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。
相対的効力原則の例外
連帯債務に関する相対的効力の原則
第1章 総則