(相対的効力の原則)
- 第435条の2
- 第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
2017年改正にて新設。連帯債権者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。
相対的効力原則の例外
連帯債務に関する相対的効力の原則
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