法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(相対的効力の原則)

第435条の2
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

解説

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2017年改正にて新設。連帯債権者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。

相対的効力原則の例外

  • 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
  • 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
  • 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
  • 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)

参照条文

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連帯債務に関する相対的効力の原則


前条:
民法第435条
(連帯債権者の一人との間の混同)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第3款 連帯債権
次条:
民法第436条
(連帯債務者に対する履行の請求)
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