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民法第432条
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第3編 債権
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(連帯債権者による履行の請求等)
第432条
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
改正経緯
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2017年改正
改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で
民法第436条
に移動。
(
履行
の
請求
)
数人が
連帯債務
を負担するときは、
債権者
は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の
履行
を請求することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第431条
(可分債権又は可分債務への変更)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第433条
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
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民法第432条
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