法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(連帯債権者による履行の請求等)

第432条
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

改正経緯

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2017年改正

改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第436条‎に移動。

履行請求
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア連帯債権の記事があります。

2017年改正において、「連帯債権」概念を明確にし、款を起こし規定した。構造的には、判例なども多い債権者と連帯債務者の一人の行為と他の連帯債務者との関係に準ずるものとなっている。

参照条文

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  • 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
  • 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
  • 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)
  • 第435条の2(相対的効力の原則)

判例

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前条:
民法第431条
(可分債権又は可分債務への変更)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第3款 連帯債権
次条:
民法第433条
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
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