(連帯債権者の一人との間の相殺)
- 第434条
- 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
2017年改正
- 改正前は以下の条項が規定されていたが削除され、現行条項が規定された。
- (連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
- 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に影響を及ぼさない(相対的効力。民法第440条→民法第441条)が、改正前本条により、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても絶対的効力を有するとされ、期限の定めのない債務については他の連帯債務者の関係でも遅滞に陥れることができ(民法第412条3項)、また、他の連帯債務者との関係でも消滅時効を中断することができた(民法第147条1号)。
- 改正後の取り扱い
- 継承条文を残さず削除したことにより、絶対効を否定。連帯債務の原則である相対的効力の原則(441条)に従うものとし、連帯債務者間においては求償で解決することを明確にした。
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