法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)

第433条
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。

改正経緯

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2017年改正にて新設。

改正前の条項は以下のもので、民法第437条‎に移動。 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第432条
(連帯債権者による履行の請求等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第3款 連帯債権
次条:
民法第434条
(連帯債権者の一人との間の相殺)
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