法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

第147条
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては 、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    1. 裁判上の請求
    2. 支払督促
    3. 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
    4. 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  2. 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

改正経緯

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  1. 2017年改正前の条文は以下のとおり。
    時効の中断事由)
    第147条
    時効は、次に掲げる事由によって中断する。
    1. 請求
    2. 差押え仮差押え又は仮処分
    3. 承認
    第1号「請求」は、「裁判上の請求」として本条第1項へ、第2号「差押え、仮差押え又は仮処分」は「第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)」及び「第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)」へ、第3号「承認」は「第152条(承認による時効の更新)」へ、その趣旨が継承された。
  2. 改正条文には、以下の改正前条項の趣旨を引き継ぐ。
    • (裁判上の請求)
      第149条
      裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
    • (支払督促) → 第1項第2号
      第150条
      支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
    • (和解及び調停の申立て) → 第1項第3号
      第151条
      和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
    • (破産手続参加等) → 第1項第4号
      第152条
      破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
    • (中断後の時効の進行)
      第157条
      1. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
      2. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

解説

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2017年改正前において、消滅時効の完成を障害する事由として、
①時効の中断
中断事由が発生すると、時効期間の経過はクリアされ、中断の事由が終了した時又は裁判上の請求によって中断した時効は、判決が確定した時から、新たにその進行を始める(旧第157条
②時効の停止
一定の事由の発生により、時効の進行を停止させる制度。停止させるべき事由が終了した後、停止前の経過時間に加えて時効が進行する。
により規定していた。しかしながら、「中断」の効果に、それまでの時効の進行をクリアする他、当該訴訟等の取り下げ等の効果について個別に規定するなど、体系が渾然としており、法文上不明瞭であった。
2017年改正により、①時効の進行をクリアし、新たに時効を起算する「時効の更新」と②一時的に時効の進行を停止する「時効の完成猶予」の概念を明確化した。なお、取得事項については「時効の中断」が引き続き概念される。
概ねは、「時効の更新」が「時効の中断」を、「時効の完成猶予」が「時効の停止」を継承しており、改正部分を除き各々の判例理論を引き継ぐ。

時効障害総論

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権利者は、何もしなければ時効により権利を失うので、権利者は相手方に対して、自らが権利者であることを時効の完成前に明確にし、時効の進行を止める必要がある(「時効の更新」)。これの最も簡便な方法は、相手方が自らに権利がないこと、又は、債務が存在することを認めることである(第153条:承認による時効の更新)。後述するように、相手方の承認がなければ訴訟他裁判所を経由した手続きとなり、人的稼動・費用等を消費するため、できるかぎり承認で対処しようとするのが通常の行動であり、一般的にも、債権の確認書等を送付し、相手方から返送を受けることにより、承認の証とする実務例も少なくない。
しかしながら、相手方が承認を拒否する場合や連絡に対して応答がない場合、連絡先が不明な場合においては、権利者が権利を有する旨の行動を取る必要がある。「権利を有する旨の行動」として挙げられるのが、本条に定める権利を確定・確認するための訴訟と確定した権利に基づく強制執行の訴訟(次条)である。
ただし、訴訟となるとその確定までには時間がかかるし、必ずしも、権利者の主張が認められるわけではない。このことから、裁判等が確定するまで時効は進行しないし(すなわち、訴訟中に時効が完成することはない)、確定することなくその訴訟等が終了した場合は 、終了時から6ヶ月を経過するまで時効は完成しないものとした。これが、「時効の完成猶予」と呼ばれる効果である。
なお、訴訟手続きは迂遠として、「時効の完成猶予」のみと効果は制限されるが、仮処分(第149条)、催告(第150条)、和解を行うことの合意(第151条)といったより迅速簡便な手続きが整理されており、実務的にも頻用される。

裁判上の請求等による時効障害

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改正前は「請求」とのみ記されていた。解釈として、これは裁判上の請求であり、事実としての請求行為(いわゆる催告)ではないとされていた。改正により、「裁判上の請求」であることを明確にし、その他、権利を明確にする事項を以下のとおり列挙した。

  1. 裁判上の請求
  2. 支払督促
  3. 裁判上の和解又は調停(民事調停法、家事事件手続法)
  4. 法的倒産手続き(破産手続、再生手続、更生手続)

関連条文

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  • 民法第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)

判例

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旧条項関連

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  1. 詐害行為取消並売掛代金請求(最高裁判決 昭和37年10月12日)民法第424条
    詐害行為取消の訴と債権の消滅時効の中断。
    債権者が受益者を相手どつて詐害行為取消の訴を提起しても、債権につき消滅時効中断の効力を生じない。
  2. 株券返還請求(最高裁判決 昭和38年10月30日)民法第153条民法第300条
    訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
    留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
  3. 損害賠償請求、同附帯控訴(最高裁判決 昭和43年06月27日)民法第724条,国家賠償法第1条,国家賠償法第4条
    1. 民法第724条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」にあたるとされた事例
      登記官吏の過失により虚偽の所有権移転登記がされ、これを信頼して土地を買い受け、その地上に建物を建築したものが、右事実関係を知り自己が右土地の所有権を取得しえないことを知つたときは、その時に、右建物を収去することによつて生ずる損害についてもその損害および加害者を知つたものと解するのが相当である。
    2. 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合と右残部についての消滅時効中断の効力
      不法行為に基づく損害賠償債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合、訴提起による消滅時効中断の効力はその一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばないと解するのが相当である。
  4. 土地建物所有権確認所有権取得登記手続請求(最高裁判決 昭和43年11月13日)
    所有権に基づく登記手続請求の訴訟において被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは原告のための取得時効を中断する効力を生ずるか
    所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によつて認められた場合には、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
  5. 根抵当権設定登記抹消登記請求(最高裁例 昭和44年11月27日)民法第149条
    抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の応訴と被担保債権の消滅時効の中断
    債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。
  6. 損害賠償請求(最高裁判決  昭和45年07月24日)民法第709条民法第149条所得税法第9条1項21号,民訴法235条
    一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲
    一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。
  7. 債務不存在確認等(最高裁判決  昭和62年09月03日) 民法第146条民法第148条民法第156条
    物上保証人がした被担保債権の存在の承認と相対的な時効中断効の有無
    物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右の承認によつては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じない。
  8. 土地抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判決 平成元年10月13日)民法第149条民法第152条民事執行法第50条
    不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断
    不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。
  9. 土地根抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判例 平成7年3月10日)民法第396条
    物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否
    物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。
  10. 貸金等(最高裁判決 平成8年09月27日)民法第148条民法第149条民法第153条民法第155条民法第434条民法第458条民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
    連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
    甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
  11. 共有物確認等、株主権確認、証券所有権確認(最高裁判決  平成10年12月17日)民法第153条民事訴訟法第147条
    不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属によって不当利得返還請求権の消滅時効が中断するとされた事例
    金員の着服を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、右着服金員相当額の不当利得返還請求がその時効期間経過後に追加された場合、両請求が、基本的な請求原因事実を同じくする請求であり、着服金相当額の返還を請求する点において経済的に同一の給付を目的とする関係にあるなど判示の事情の下においては、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属中は、不当利得返還請求権につき催告が継続し、不当利得返還請求の追加により、その消滅時効は、確定的に中断されたものというべきである。

旧第149条(裁判上の請求)関連

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  1. 約束手形金請求(最高裁判決 昭和35年12月27日)民法第147条1号
    債権者のする破産宣告の申立と時効中断事由。
    債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたる。
  2. 境界確認請求(最高裁判決 昭和38年1月18日)民訴法232条民訴法235条
    訴の変更と時効中断の効力。
    係争地域が自己の所有に属することの主張は前後変わることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴提起によつて生じた時効中断の効力には、影響がない。
  3. 約束手形金請求(最高裁判決 昭和41年11月2日)手形法第10条手形法第71条
    白地手形による訴提起と時効の中断
    白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、右訴提起の時に時効の中断があつたものと解すべきである。
  4. 約束手形金請求(最高裁判決 昭和45年11月11日)手形法第10条,手形法第70条1項,手形法第71条,手形法第77条1項
    1. 振出日白地の手形による訴提起と時効中断
      振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から3年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から3年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
    2. 満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
      満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
  5. 所有権移転登記抹消登記及び建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和50年11月28日)行政事件訴訟特例法第12条,民法第147条,民訴法第231条
    二重訴訟解消のため前訴が取り下げられた場合と前訴の提起による時効中断の効力
    二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
  6. 約束手形金、請負代金(最高裁判決 昭和62年10月16日)民法第147条1号,民訴法第235条
    手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断
    債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。

旧第151条(和解及び調停の申立て)関連

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  1. 賃金等請求控訴、同附帯控訴(最高裁判決 平成5年03月26日)民事調停法第19条
    • 2017年法改正により、本条に反映。
    民事調停法に基づく調停の申立てと民法151条(改正前)による時効中断の効力
    民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、民法151条(改正前)の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。

旧第152条(破産手続参加等)関連

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  1. 貸金請求(最高裁判決 昭和45年09月10日)民法第149条民法第153条破産法第132条
    破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
    破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から6か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
  2. 破産債権確定(最高裁判決  昭和57年1月29日)破産法第240条1項
    執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断の効力
    執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、右破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではない。
  3. 求償金(最高裁判決  平成7年03月23日)民法第501条民法第174条の2第1項,破産法第26条2項,破産法第240条1項,破産法第287条1項
    1. 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断
      債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、保証人が、債権調査期日終了後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
    2. 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間
      主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときであっても、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効期間は、民法第174条の2第1項により10年に変更されるものではない。

前条:
民法第146条
(時効の利益の放棄)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第148条
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
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