法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(文書に準ずる物件への準用)

第231条
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第230条
(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第232条
(検証の目的の提示等)


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