法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

第231条の2
  1. 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
  2. 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

解説

編集

2022年改正にて新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第231条
(文書に準ずる物件への準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第231条の3
(書証の規定の準用等)
このページ「民事訴訟法第231条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。