民事訴訟法第231条の3
条文
編集(書証の規定の準用等)
- 第231条の3
- 第220条から第228条まで(同条第4項を除く。)及び第230条の規定は、前条第1項の証拠調べについて準用する。この場合において、第220条、第221条第1項第3号、第222条、第223条第1項及び第4項から第6項まで並びに第226条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第220条第1号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第2号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第4号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第221条(見出しを含む。)、第222条、第223条の見出し、同条第1項、第3項、第6項及び第7項、第224条の見出し及び同条第1項並びに第225条の見出し及び同条第1項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第224条第1項及び第3項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第226条中「第219条」とあるのは「第231条の2第1項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第227条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第228条第2項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第3項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
- 前項において準用する第223条第1項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第226条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
解説
編集2022年改正にて新設。
参照条文
編集判例
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