法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(検証の目的の提示等)

第232条
  1. 第219条第223条第224条第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
  2. 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
  3. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第231条
(文書に準ずる物件への準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第6節 検証
次条:
第233条
(検証の際の鑑定)


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