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民事訴訟法第232条の2
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(映像等の送受信による方法による検証)
第232条の2
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
解説
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2022年改正にて新設。
参照条文
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前条:
第232条
(検証の目的の提示等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第6節 検証
次条:
第233条
(検証の際の鑑定)
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