法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(検証の際の鑑定)

第233条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第232条
(検証の目的の提示等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第6節 検証
次条:
第234条
(証拠保全)


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