法学コンメンタール国家賠償法

条文 編集

第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【第1条第2条第3条】の規定によるの外、民法の規定による。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第3条
国家賠償法
次条:
第5条


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