コンメンタールコンメンタール国家賠償法

国家賠償法(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)の逐条解説書。

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条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1条【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】
第2条【営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権】
第3条【賠償責任者、求償権】
第4条【民法の適用】
第5条【他の法律の適用】
第6条【相互保証】
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