ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
国家賠償法第6条
言語
ウォッチリストに追加
編集
条文
編集
【相互保証】
第6条
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
前条:
第5条
国家賠償法
次条:
このページ「
国家賠償法第6条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。