法学コンメンタール国家賠償法

条文 編集

【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】

第1条
  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

解説 編集

損害賠償責任は、過失責任であると規定している。

損害賠償 編集

要件 編集

最高裁判決令和5年9月12日憲法53条違憲国家賠償等請求事件 宇賀克也裁判官反対意見より

  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員による作為又は不作為であること
  2. 職務関連性があること
  3. 違法性があること
  4. 故意又は過失があること
  5. 他人に損害が生じていること
  6. 違法な作為又は不作為と損害の間に相当因果関係があること
  7. 損害は、法的保護に値するものであること
主体:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員 編集
契機:その職務を行うについて 編集
行政上の不作為 編集
行為者の主観:故意又は過失によつて 編集
(参考)違法性 編集

効果 編集

国又は公共団体が賠償する 編集

求償 編集

要件 編集

行為者の故意又は重大な過失 編集

参照条文 編集

判例 編集

  1. 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求(最高裁判決 昭和30年04月19日)民法第709条
    公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。
  2. 損害賠償請求、同附帯控訴(最高裁判決 昭和43年06月27日)民法第724条,民法第147条1号,国家賠償法第4条
1項
  1. 建物および工作物除去等請求(最高裁判決 昭和46年11月30日)国家賠償法第4条国家賠償法第5条土地区画整理法第77条土地区画整理法第99条、特別都市計画法14条、特別都市計画法15条、民法第145条地方自治法第236条2項
  2. 損害賠償(最高裁判決 昭和53年07月17日)失火の責任に関する法律
  3. 損害賠償(最高裁判決 昭和56年01月27日)民法第709条
  4. 損害賠償(最高裁判決 昭和57年04月01日)民法第715条1項
  5. 損害賠償(最高裁判決 昭和57年04月23日)
  6. 損害賠償(最高裁判決 昭和57年04月23日)道路法第47条4項,車両制限令12条
  7. 損害賠償(最高裁判決 昭和58年02月18日)
  8. 損害賠償(最高裁判決 昭和60年07月16日)建築基準法第6条3項、4項
  9. 損害賠償在宅投票制度廃止事件 最高裁判決 昭和60年11月21日)公職選挙法第49条1項
    1. 国会議員の立法行為と国家賠償責任
      国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
    2. 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無
      在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。
  10. 損害賠償(最高裁判決 昭和62年02月06日 )民法第417条,民法第722条1項
  11. 法廷メモ訴訟(最高裁判決 平成1年03月08日)憲法14条憲法21条憲法82条、裁判所法71条、刑訴法288条
    法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
  12. 損害賠償(最高裁判決 平成5年03月11日)
  13. 損害賠償(最高裁判決 平成9年09月09日)民法第710条,w:憲法第51条,衆議院規則第45条1項
  14. 損害賠償,民訴法第260条2項による仮執行の原状回復請求事件(最高裁判決 平成16年04月27日)鉱山保安法第1条,鉱山保安法第4条,鉱山保安法(昭和37年法第律第105号による改正前のもの)30条,じん肺法(昭和52年法律第76号による改正前のもの)2条1項1号,石炭鉱山保安規則(昭和61年通商産業省令第74号による改正前のもの)284条の2,民法第724条
    1. 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
      炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において、炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて、じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し、これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと、そのころまでには、さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており、金属鉱山と同様に、すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに、同法成立の時までに、鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず、さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では、じん肺法が成立した後、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
    2. 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点
      民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。
  15. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成17年04月21日)
  16. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成19年01月25日)民法第715条

前条:
国家賠償法
次条:
第2条
【営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権】
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