メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第417条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
損害賠償
の方法)
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
解説
編集
債務不履行
責任の損害賠償につき、金銭賠償の原則を定めている。
参照条文
編集
民法第722条
(不法行為責任の場合)
判例
編集
損害賠償
(最高裁判例 昭和62年02月06日 )
国家賠償法第1条
1項,
民法第722条
1項
前条:
民法第416条
(損害賠償の範囲)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
次条:
民法第417条の2
(中間利息の控除)
このページ「
民法第417条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。