法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文 編集

【両議院の組織】

第43条
  1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
  2. 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第43条の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
日本国憲法第42条
【両院制】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第44条
【議員及び選挙人の資格】
このページ「日本国憲法第43条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。