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手形法第10条
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コンメンタール手形法
目次
1
条文
2
解説
3
判例
4
参照条文
条文
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第10条
未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ為替手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
解説
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未完成にて振出した為替手形にあらかじめした合意と異なる補充をした場合においては、その違反は、これによって所持人に対抗することができない。但し、所持人が悪意又は重大な過失によって為替手形を取得したときは、この限りでない。
判例
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損害賠償請求
(最高裁判例 昭和46年06月10日)
民法第644条
,
手形法第75条
,
手形法第77条
2項
約束手形金
(最高裁判例 平成5年07月20日)
手形法第70条
1項,
手形法第77条
1項
参照条文
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前条:
第9条
手形法
第1章 為替手形ノ振出及方式
次条:
第11条
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手形法第10条
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