手形法第11条
条文編集
- 第11条
- 為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得
- 振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
- 裏書ハ引受ヲ為シタル又ハ為サザル支払人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
解説編集
- 為替手形は、指図式にて振出さないときでも、裏書によってこれを譲渡することができる。
- 振出人が為替手形に「指図禁止」の文字又はこれと同一の意義を有する文言を記載したときは、その証券は、民法(明治29年法律第89号)第3編第1章第4節の規定による債権の譲渡に関する方式にしたがって、かつ、その効力をもってのみこれを譲渡することができる。
- 裏書は、引受をした又はしない支払人、振出人その他の債務者に対してもこれをすることができる。これらの者は、更に手形を裏書することができる。
判例編集
参照条文編集
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