民法第534条
条文
編集- 第534条
削除
改正経緯
編集2017年改正により、継承条文なく削除
(債権者の危険負担)
解説
編集危険負担の債権者主義についての規定。任意規定であるので、特約によりこの条文の適用を排除することも可能であり、法実務では排除する特約を設けることが一般的であった。
契約締結と同時に、目的物が支配の下になく管理が現実的にできない債権者が目的物の滅失又は損傷の危険を負担するとの帰結が不当であるとして、かねてから批判されていた。改正前までは、その適用場面を目的物の引渡時以降とする有力な学説があり、これを踏まえ、第3節売買の民法第567条に「目的物の滅失等についての危険の移転」について定めたため、本条を削除した。
参照条文
編集判例
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