民法第535条
条文
編集- 第535条
削除
改正経緯
編集2017年改正により、継承条文なく削除。改正前条文は以下のとおり。
(停止条件付双務契約における危険負担)
解説
編集危険負担につき、停止条件付双務契約における準則を定めた規定であった。
- 停止条件付双務契約
- 「東京に、転勤したら東京にある家屋を買う。」というような契約。
- 1項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で全焼して滅失した場合は、買い手が東京への転勤が決まったとしても、家屋を引き渡すという債務を負う売り手は、代金を請求できない。
- → 前条の特則であるから、前条削除に伴い削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で全焼して滅失した場合は、買い手が東京への転勤が決まったとしても、家屋を引き渡すという債務を負う売り手は、代金を請求できない。
- 2項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、代金を支払わなければならない。
- → 前条の特則であるから、前条削除に伴い削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、代金を支払わなければならない。
- 3項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が売り手の不注意で失火し半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、家屋の引渡を請求しても、契約を解除してもよい。引越しの準備をしたというような損害があれば、請求できる。
- → 債務不履行の一般則に帰結するので不要として削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が売り手の不注意で失火し半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、家屋の引渡を請求しても、契約を解除してもよい。引越しの準備をしたというような損害があれば、請求できる。
参照条文
編集- 民法第536条(債務者の危険負担等)
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