民法第533条
条文編集
(同時履行の抗弁)
- 第533条
- 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
改正経緯編集
2017年改正で、括弧書き部分を追加。
解説編集
同時履行の抗弁権を定めた条文。
双務契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)を同時履行の抗弁権という。
双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係が認められるという点に根拠をもつ権利である。
参照条文編集
- 第2編 物権 第7章 留置権(第295条~第302条)
- 民法第546条(契約の解除と同時履行)
- 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力等)
- 仮登記担保契約に関する法律第3条(清算金)
判例編集
- 家屋所有権確認等請求(最高裁判決 昭和28年06月16日)旧民法第886条3号,旧民法第887条,民法第121条,民法第546条
- 親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第533条を準用すべきである
- 家屋明渡等請求(最高裁判決 昭和29年07月22日)借家法第5条,民法第295条
- 造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。
- 建物所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和29年07月27日)民法第541条
- 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判決 昭和47年09月07日)民法第96条,民法第121条,民法第546条
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和49年09月02日)民法第619条2項
- 土地所有権移転登記請求(最高裁判決 昭和50年03月06日)民法第423条
- 工事代金 (最高裁判決 平成9年02月14日)民法第1条2項,民法第412条,民法第634条
- 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立(最高裁判決 平成9年07月15日) 民法第412条,民法第506条2項,民法第634条2項,民訴法198条2項,商法第514条
- 自動車代金等請求事件(最高裁判決 平成21年07月17日) 民法第1条2項
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