民法第121条
条文編集
(取消しの効果)
- 第121条
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
解説編集
取り消された行為は初めから無効とみなされ、無効と同じ効果が生ずる。
平成29年改正前は、但書「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」があり、不当利得返還請求を援用した原状回復における制限行為能力者の例外を規定していたが、新たに民法第121条の2を制定し、原状回復について定めた。
参照条文編集
- 民法第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
判例編集
- 家屋所有権確認等請求(最高裁判決 昭和28年06月16日)民法第533条,民法第546条
- 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判決 昭和47年09月07日)民法第96条,民法第533条,民法第546条
- 根抵当権設定登記抹消登記手続等請求(最高裁判決 昭和50年06月27日)
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