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民法第546条
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法学
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
契約
の
解除
と同時履行)
第546条
第533条
の規定は、
前条
の場合について準用する。
解説
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民法第533条(同時履行の抗弁)
参照条文
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判例
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家屋所有権確認等請求
(最高裁判決 昭和28年06月16日)民法第533条、
民法第121条
親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については
民法第533条
を準用すべきである。
登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求
(最高裁判決 昭和47年09月07日)
民法第96条
,
民法第121条
,
民法第533条
前条:
民法第545条
(解除の効果)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
第4款 契約の解除
次条:
民法第547条
(催告による解除権の消滅)
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民法第546条
」は、
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