法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

催告による解除権の消滅)

第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民法第546条
(契約の解除と同時履行)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第548条
(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
このページ「民法第547条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。